規約
(名称)
第1条 このネットワークの名称は、おおさか災害支援ネットワーク(以下、本ネットワークとする。)と称す。
2 本ネットワークの略称は、OSN(オーエスエヌ)とする。
(目的)
第2条 本ネットワークは、大阪府域における災害発生に備え、平時より多様な市民セクターや企業・団体等が行政や関係機関と連携し、互いの活動や災害に対しての取り組み、課題を共有しながら、災害時には広域的かつ効果的に連携し、被災者支援を円滑に行うことを目的とする。
(活動内容)
第3条 第2条の目的を達成するため、次のとおりとする。
2 平時に行う活動として、参加団体間の災害支援に関する学び合いと情報共有による“顔の見える関係づくり”のため、次の各号の取り組みを行う。
(1)定例会
(2)専門部会
(3)世話役会
(4)関係機関との被災者支援のための連携会議(大阪災害支援活動連携会議など)
(5)その他参加団体間の情報交換や目的に資する活動
3 災害時に行う活動として、災害発生時に被災者支援を円滑に行うため、次の各号の取り組みを行う。
(1)災害時連携会議
(2)専門部会
(3)災害時世話役会
(4)関係機関との被災者支援のための連携会議(大阪災害支援活動連携会議など)
(5)その他参加団体間の情報交換や目的に資する活動
4 毎年度初回の定例会に総会を開催し、事業計画・報告および予算・決算、世話役会の体制、規約の改廃について承認する。
(団体構成)
第4条 第2条の目的に賛同した市民セクターや企業・団体等の参加団体によって構成する。参加団体は、第3条の活動への参加に努める。なお、個人及び反社会的勢力の参加は認めない。
2 参加団体の登録、退会手続きは随時受け付け、受付後直近の世話役会にて承認する。
(世話役団体)
第5条 第3条の活動を推進するため、参加団体から世話役団体をおく。
2 毎年度初回の定例会に開催する総会にて世話役の体制を承認する。世話役団体への追加等を希望する団体は事前に世話役会に申し出る。
3 すべての世話役団体は代表権を有する。
4 世話役団体から事務局となる団体を選出する。事務局は複数団体をおくことができる。
5 世話役団体から会計担当を選出する。
6 本ネットワークの所在地は、会計担当団体の所在地とする。
(世話役会)
第6条 第3条の活動を推進するため、第5条の構成員で世話役会を開催する。世話役会で次に掲げる事項を決定する。
1 参加団体の登録、退会、除名の承認。
2 規約の改廃の検討と作成。
3 毎年度の事業計画・報告および予算・決算の作成。
4 第3条の活動の企画運営と構成員の参加促進の働きかけ。
5 その他、目的に目的達成に必要なことの承認。
(運営・活動費)
第7条 本ネットワークの運営・活動費については、各種会議の参加費及び関連の助成金、寄付金等をあてる。
(その他)
第8条 この規約に定めのない事項は、世話役会において別途定める。
付則
この規約は、2020(令和2)年4月1日から施行する。
この団体の規約施行当初の 世話役団体は、次のとおりとする。
世話役団体(順不同)
(福)大阪市社会福祉協議会・(福)堺市社会福祉協議会・(福)大阪ボランティア協会・
大阪府生活協同組合連合会・日本赤十字社大阪府支部・(特)日本防災士会大阪府支部・
(認特)ゆめ風基金
この団体の事業年度は4月1日から3月31日とする。
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